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労働審判
労働審判とは
労働審判制度は、近年激増している個別的
労使紛争を、迅速かつ比較的安価に、ま
た、裁判での判決のような形式に囚われず
に、現実に即して柔軟に解決することを目
的として平成18年4月1日に施行された
制度です。
労働審判制度は、正しくは労働審判手続と
いいますが、この手続の特徴は手続きの途
中で必ず調停による和解が試みられる点です。
調停制度には民事調停手続がありますが、
民事調停と決定的に異なるのは、調停で合
意に至らない場合には「審判」が下される
という点です。審判は裁判の判決に相当します。
労働審判制度は、個別労働関係民事紛争解
決に特化した審判制度ですから、審判期日
には審判官(裁判官)の他に、個別労働関
係紛争に関する豊富な知識と経験を有す
る民間人の審判員2名が加わり計3名で
労働審判委員会を構成して審理が進めら
れます。この法曹界以外の民間人が加わる
ことによって、労働審判が判例や法律を基
本としつつ、必ずしもそれらにとらわれず
に現実に即した柔軟な解決を図ることが容
易になり、当事者双方にとっても受け容れ
やすい調停案や審判を期待できることにも
なります。
労働審判制度は期日3回以内で結論が出
されます。この3回の期日内で調停が試み
られ、調停が成立しない場合には第3回労
働審判手続期日で審判が下されることに
なります。
労働審判を申立てから第1回労働審判手
続期日までは40日以内ですから、3回の
期日を経たとしても3乃至4ヶ月程度で
結論がでることになります。これは通常訴
訟では約1年程度結果がでるまでに費や
されるのと比べれば格段の速さといえま
す。
しかもほとんどの場合、第2回労働審判手
続期日までに審判官から調停案が提示さ
れます。
その提示された調停案に当事者双方に異
議がない場合には、第2回期日で調停が成
立することになります。
実際、第2回期日までに調停が成立するこ
とは多々あります。というよりむしろ審判
が下されるという事はあまり多くはないよ
うです。何故ならば、調停案の内容と審判
の内容が大きく異なることは考えにくいか
らです。
という事はその分解決までの期間が短縮
されるということになります。
労働審判制度は期日の口頭主義が原則
です。準備すべき書面は申立人の労働審判
手続申立書と相手方の答弁書だけで以降
の反論のための準備書面は必要ありません。
という事は申立人は最初に労働審判手続
申立書を作成し、証拠を準備すれば、後は
基本的には労働審判手続期日での口頭
でやり取りだけですから、訴訟で要求され
るような知識や技術は必要なく、訴訟に疎
い素人にとって労働審判は非常に利用し
やすい制度であるといえます。
ですから、申立人が一人で十分労働審判
手続を行うことが可能です。
労働審判手続の中途で調停が成立せず、審
判が下された場合に、当事者がその審判に
異議を申立てた場合、審判は失効します。
審判が失効した場合、労働審判手続申立時
に遡って訴訟が提起されたとみなされ、訴
訟手続により紛争の解決が図られることと
なります。
しかし審判に対して当事者が異議を申立
てることはほとんどないと考えられます。
何故ならば、審判が失効した場合に訴訟
に移行することになるわけですが、労働
審判はもともと地方裁判所管轄の制度で
あり、訴訟に移行しても地方裁判所での
審理となります。
という事は同じ裁判所内での判定を受ける
ことになるわけですから、労働審判とは大
きく異なった内容での判決は期待できませ
ん。
当事者が審判の内容と大きく異なった判決
を期待するには高等裁判所への控訴を視
野に入れておかなけらばならないこととな
り、期間や費用の面でそこまでするメリッ
トがなければ、審判に異議を申立てるリス
クの方が大きくなってしまいます。
ですから審判に対して異議を申立てること
はあまり多くはないと考えられる訳です。
ということは、帰納的に考えれば調停案と
審判の内容も大きく異なることは考えにく
いわけですから、当事者は調停案を受け入
れるということが労働審判での最善の行動
ということになります。つまり調停案の受
け入れという形での解決が多くなるという
ことになります。
労働審判手続申立費用は、訴訟の場合の
半額、民事調停の場合と同様の価格です。
例えば審判を求める対象の価格が100万
円の場合、申立手数料は5千円。5百万円
の場合には1万5千円となります。
労働審判の対象となる事件は労働局のあ
っせんの場合とほぼ同様です。つまり、個
別的民事的な労使紛争であれば基本的に
は何でも申立できます。
但し、内容が複雑な場合には審判が終了
することがあります。
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