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パワーハラスメント(パワハラ)とはクオ
レ・シー・キューブ代表岡田康子氏によれ
ば、「職権などのパワーを背景にして、本
来の業務の範疇を超え、継続的に人格と
尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く
環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与
えること」と定義されます。
具体的には、「お前バカか。会社なんか辞
めてしまえ」といった、業務に関する指導
の域を超えた言葉や、容姿に関する中傷的
言葉等罵詈雑言を不必要に言い続けられ
る場合があります。
また、業務に関連して、指導の域を超えた
暴力行為もパワハラです。
その他、窓際に机を追いやるなどして仕事
を与えられなかったり、意味も無く仲間は
ずれにして、業務の必要事項を伝達され
なかったり等の行為もパワハラと言えま
す。
暴力行為によるパワハラは、勿論刑法上の
暴行罪や怪我をした場合には傷害罪に該
当しますし、罵詈雑言を不必要に継続して
受け続けることによって心身に支障をきた
した場合にも刑法上の傷害罪に該当する
可能性があります。
パワハラはセクシャルハラスメント(セク
ハラ)と同じように、人格を不当に侵害
したことに対して、精神的苦痛に対する
損害に対する賠償、慰謝料、を請求する
ことができます。
また、心身に障害を受け病院での治療を
余儀なくされた場合には、治療に要した
費用や通院費、休業した場合や退職を余儀
なくされた場合には逸失利益としての賃金
相当額を、損害賠償として請求することも
可能です。
パワハラを受けた労働者が職場環境の改
善を求めたにも拘らず、会社が何等の対策
を講じなかった結果、労働者がうつ病など
の精神的障害を生じたような場合には、会
社に対して安全保障義務を果たさなかった
ことによる損害賠償請求も可能ではないか
と考えられます。
損害賠償請求は、当事者に対しては勿論、
使用者責任ということで会社に対しても請
求することが可能です。
パワハラによって、心身に障害を受け病院
等にかかった場合には、労災認定されるこ
ともあります。
病院等で治療を受けた場合には、会社の最
寄の労働基準監督署へ労災申請可能かどう
か、一度、相談してみてください。
無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす
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